2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
私は、二〇一三年の十二月三日、民法の婚外子相続分差別規定の廃止、それから出生届の嫡出子、嫡出でない子の区別記載の根拠規定となっている戸籍法四十九条二項の改正がこの法務委員会で可決されました、そのときに参考人として招致されておりまして、言わばそのときの婚外子相続分差別平等が今回の相続法改正の契機となった、大村参考人が述べられたとおりの経過がありますので、非常に感慨を覚えておる次第です。
私は、二〇一三年の十二月三日、民法の婚外子相続分差別規定の廃止、それから出生届の嫡出子、嫡出でない子の区別記載の根拠規定となっている戸籍法四十九条二項の改正がこの法務委員会で可決されました、そのときに参考人として招致されておりまして、言わばそのときの婚外子相続分差別平等が今回の相続法改正の契機となった、大村参考人が述べられたとおりの経過がありますので、非常に感慨を覚えておる次第です。
○円より子君 是非、その前向きな御答弁を早速生かしていただきたいと思っておりますが、こうした区別記載がありますのは、御存じのように、民法で相続の部分で嫡出子と非嫡出子の間に差別がございますね。
実務的には、じゃどうなのかというふうにいいますと、現在、東京地方裁判所で係属中の戸籍続柄裁判で原告側が提出した準備書面には、元内閣法制局長官や元法務省で地方法務局長をされた方、司法書士の方などの、区別記載をやめても実務上支障がないという見解が示されております。 この区別記載をやめても実務上困難はないのではないでしょうか。